2021-05-21 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第26号
また、国会議事堂や総理大臣官邸、霞が関等の官公庁も含まれておりません。言うまでもなく、これらの施設の安全が阻害されれば、国民生活の基盤の維持は困難になることは明らかですが、どのような理由で対象になっていないのか、質問いたします。 また、そのほか、原子力発電所や空港など、国民保護法が定める生活関連等施設についてはいかがでしょうか。質問いたします。
また、国会議事堂や総理大臣官邸、霞が関等の官公庁も含まれておりません。言うまでもなく、これらの施設の安全が阻害されれば、国民生活の基盤の維持は困難になることは明らかですが、どのような理由で対象になっていないのか、質問いたします。 また、そのほか、原子力発電所や空港など、国民保護法が定める生活関連等施設についてはいかがでしょうか。質問いたします。
○内閣官房副長官(坂井学君) 総理大臣官邸の管理に関する規則によりますと、官邸を行政事務の遂行以外の目的に使用させてはならないとされており、この規定を踏まえれば、首相官邸においては行政事務の遂行に資する会合等の開催が可能であるものと認識をしております。
○内閣官房副長官(坂井学君) 問題はないと申し上げたのは、総理大臣官邸の管理に関する規則等に照らし合わせて、その使用の趣旨という点に関しましては問題はないと考えているといったことでありますが、先ほども申し上げましたように、特定の議員との会合を開催をするということでありますとか、今指摘をされましたように、食事を、お弁当を用意をするということでありますとか、そういったことは御批判をいただいているということも
○菅内閣総理大臣 官邸には医務官が常駐していますので、その医務官の皆さんに症状を逐一報告をさせていただいて、それで、喉の痛みというんですかね、そういうものを緩和する処置などを講じていただいております。
法務省として、訓告だったが妥当だったのか、それとも懲戒が妥当だったのか、そういった話、まだ事実関係が特定されておりませんが、しっかりと国民に納得できるような形で正々堂々とロジックを述べて、たとえ総理大臣官邸から何か言われようとも、どういう事情があったにせよ、そういう説明責任を果たすべきであったというのが立憲政治家として果たすべき責務であったと思います。
バスのアレンジとかこうしたこととか、また当然現地には国交省の職員複数名が派遣してお世話をさせていただくというところから始まり、またクルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号につきましては、あれもすごくよく覚えているんですが、二月三日に、横浜港、接岸したわけじゃありませんが、近くに来たときに、実は香港で下船された香港の方が発症したということがあって、大変だという状況になり、二月の四日、実は真夜中まで、担当大臣、官邸
自分だけ特別待遇受けるんですよ、法務大臣、官邸によって、閣議決定によって。だったら、権力に切り込めないじゃないですか。
このもともと、白塗りで隠されていたところが、内閣官房内閣総務官室総理大臣官邸事務所からの推薦名簿ということになっていますけれども、これは当然、官邸事務所からの推薦名簿といえども、保存期間は、総務官室全体の一年未満という理解でよろしいですね。
○川内委員 情報公開法に基づいて同じ文書が開示請求されて、それにはちゃんと組織名が、内閣官房内閣総務官室総理大臣官邸事務所というタイトルをつけて開示されていますが、情報公開法に基づき開示請求された場合、白く塗って提出することは、これは許されるんですか。
この五ページ目、1、2、3とありますが、推薦時に利用していて実際に保存されていたものは一番上のところで、部局名として内閣官房内閣総務官室総理大臣官邸事務所と書かれておりますが、これが令和元年十一月二十二日に参議院の予算委員会の理事懇談会に提出した際には白塗りになっていたという問題でございます。 これは公文書の改ざんではありませんか、大臣。
そして、総理大臣官邸におきますケータリングサービス等への支出につきましては、これは、セキュリティーの確保に支障が生ずるおそれがあることから、会計法等の規定に基づきまして、その存否も含め、お答えすることはできないと承知しております。
政府としては、八月二十八日早朝に佐賀県内の河川で氾濫のおそれが高まったことを受け、総理大臣官邸の危機管理センターに緊急参集チームを招集し対応を協議したほか、同日午前中には佐賀県へ内閣府情報先遣チームを派遣して、地元自治体と緊密に連携しつつ災害応急対策に当たりました。また、三十一日には山本前防災担当大臣を団長とする政府調査団を佐賀県へ派遣し、政府として被害状況を直接把握することに努めました。
政府としては、八月二十八日早朝に佐賀県内の河川で氾濫のおそれが高まったことを受け、総理大臣官邸の危機管理センターに緊急参集チームを招集し対応を協議したほか、同日午前中には佐賀県へ内閣府情報先遣チームを派遣して、地元自治体と緊密に連携しつつ災害応急対策に当たりました。また、三十一日には山本前防災担当大臣を団長とする政府調査団を佐賀県へ派遣し、政府として被害状況を直接把握することに努めました。
○山本国務大臣 小型無人機等飛行禁止法、これは、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、それから外国公館等及び原子力事業所の周辺の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの施設に対する危険を未然に防止して、もって国政の中枢機能等及び良好な国際関係の維持並びに公共の安全の確保、これに資することを目的としているところでございます。
本法律案は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律について、その上空等において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に防衛大臣が指定する防衛関係施設を追加する等の措置を講ずるとともに、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法及び平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法
議事日程 第十八号 令和元年五月十七日 午前十時開議 第一 中央北極海における規制されていない公 海漁業を防止するための協定の締結について 承認を求めるの件(衆議院送付) 第二 表題部所有者不明土地の登記及び管理の 適正化に関する法律案(内閣提出、衆議院送 付) 第三 道路運送車両法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第四 国会議事堂、内閣総理大臣官邸
○議長(伊達忠一君) 日程第四 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長石井正弘君。
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房小型無人機等対策推進室審議官緒方禎己君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、これより国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案について採決に入ります。 まず、相原さん提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(石井正弘君) 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○国務大臣(山本順三君) ただいま議題となりました国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
智子君 国務大臣 国務大臣 山本 順三君 副大臣 内閣府副大臣 中根 一幸君 大臣政務官 内閣府大臣政務 官 舞立 昇治君 事務局側 常任委員会専門 員 宮崎 一徳君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○国会議事堂、内閣総理大臣官邸
○委員長(石井正弘君) 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。山本国務大臣。
平成三十一年四月十六日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第十二号 平成三十一年四月十六日 午後一時開議 第一 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その
――――◇――――― 日程第三 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第三、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長牧原秀樹君。
————————————— 議事日程 第十二号 平成三十一年四月十六日 午後一時開議 第一 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所
内閣提出、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 最近のテロ情勢等を踏まえ、本法において対象施設の追加等の措置を講ずることは極めて重要である一方、必要な限度を超える規制が行われた場合には、取材・報道の自由をはじめとする国民の利益が損なわれるとともに、小型無人機等
内閣提出、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕